特定技能1号で働く人を受け入れる会社(受入れ機関)は、本人の仕事と暮らしを支える「1号特定技能外国人支援計画」を作り、その計画にもとづいて支援することが求められます。事前ガイダンスから定期的な面談まで、法令が定める支援は10項目。どれも、本人が日本で働き、暮らしを立ち上げるための土台です。
支援計画は貴社が作り、Office Ray が作成を補助します。そのうえで、登録支援機関として支援の全部をお受けし、計画のとおりに支援を行い、実施の状況を記録して、定期の届出に向けて取りまとめます。
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法令が定める支援を、確かに行う。そのうえで、本人が働きつづける理由を、貴社の現場と本人の暮らしの両方から考える。Office Ray の事業は、この二つの層でできています。
01Support
法令が定める10の支援を、
すべて、確かに。
特定技能1号で働く人を受け入れる会社(受入れ機関)は、本人の仕事と暮らしを支える「1号特定技能外国人支援計画」を作り、その計画にもとづいて支援することが求められます。事前ガイダンスから定期的な面談まで、法令が定める支援は10項目。どれも、本人が日本で働き、暮らしを立ち上げるための土台です。
支援計画は貴社が作り、Office Ray が作成を補助します。そのうえで、登録支援機関として支援の全部をお受けし、計画のとおりに支援を行い、実施の状況を記録して、定期の届出に向けて取りまとめます。
支援の1年の流れ

雇用契約を結んだあと、在留資格の申請の前に、労働条件・仕事の内容・入国の手続きなどを、本人が十分に理解できる言語で説明します。
入国のときは空港と事業所・住まいのあいだを、帰国のときは空港の保安検査場まで送迎します。
住まいの確保を支援し、銀行口座・携帯電話・電気やガスなどの契約を案内して、手続きを補助します。
日本の暮らしのルールやマナー、公共の機関の使い方と連絡先、災害のときの対応などを伝えます。
必要に応じて、住民登録・社会保険・税などの手続きに同行し、書類の作成を補助します。
日本語の教室の案内や、学習教材の情報を届けます。
仕事と暮らしの相談や苦情を、本人が十分に理解できる言語で受け、助言します。
自治会や地域の行事を案内し、参加を手伝います。
本人の責めによらない理由(人員整理など)で雇用契約を終えるときは、ハローワークや許可を受けた職業紹介事業者の案内と同行、離職のときの手続きの情報の提供など、次の仕事を探すための支援を行います。
本人と、その上司の方のそれぞれと、3か月に1回以上面談します。労働基準法などに反することを知ったときは、行政機関に通報します。
定期的な面談は、本人と上司の方それぞれの同意があれば、オンラインでも行えます。対面を希望されたときは対面で行い、録画は雇用契約の終了から1年以上保管します。
Roles

雇用主は、貴社です。
本人と雇用契約を結ぶ貴社が、「受入れ機関(特定技能所属機関)」です。賃金を支払い、仕事を教え、日々ともに働くのは貴社であり、本人にとっての職場の顔も貴社です。
Office Ray は、委託を受けた支援を法令どおりに行い、支援の実施の状況を記録して、定期の届出に向けて取りまとめます。役割を分けて見えるようにしておくことが、本人にとっても、貴社にとっても、いちばん確かな支え方だと考えています。
The employer
The support organization
支援を全部委託すると、受入れ機関の支援の体制の基準に適合しているものとみなされます(出入国管理及び難民認定法 第2条の5第5項)。雇用契約の履行と届出は、委託しても貴社の役割として残ります。
Flow
在留資格の手続きの前に、分野ごとに定められた手続きが要ります。どの分野でも、分野別の協議会への加入が求められ、建設分野のように受入れの計画の認定が要る分野もあります。
在留資格の申請は、海外から迎えるときは貴社の職員が代理人として、日本にいる人を迎えるときは本人が行います。申請書類は、本人と貴社(または貴社が依頼する行政書士・弁護士)が作成します。建設分野の受入計画は、貴社が国土交通省に申請します(申請の代理は行政書士・弁護士に限られます)。Office Ray は、制度と必要な書類のご説明と、支援計画の作成の補助を担当します。審査にかかる期間は、申請の内容と時期によって変わります。
Routes
技能実習2号を良好に修了した人は、原則として日本語の試験が免除されます(分野によって例外があります)。実習で身につけた技能が仕事の内容と関連していれば、技能の試験も免除されます。
すでに特定技能で働いている人や、試験に合格した人が、在留資格の変更を申請して働きはじめます。
技能と日本語の試験に合格した人を、海外から迎えます。入国の手続きには、国ごとの決まりがあります(フィリピンは、フィリピン移住労働者省(DMW)の認定を受けた送出機関を通じて迎えます)。
雇用契約は、貴社と本人のあいだで結ばれます。Office Ray は職業紹介(求人と求職のあっせん)を行っていません。採用が決まったあとの手続きのご案内と、支援を担当します。
Fields
特定技能の受入れ機関には、出入国在留管理庁が定める基準に加えて、分野ごとに、所管する省庁が定める基準があります。どの分野でも、分野別の協議会への加入が求められます。分野によっては、業界団体への加入や受入れの計画の認定など、上乗せの基準もあります。貴社の分野で何が要るかを、最初に確かめます。
たとえば建設分野では、建設業許可、建設技能人材機構(JAC)への加入、建設キャリアアップシステム(CCUS)への登録、建設特定技能受入計画の認定、月給制での賃金の支払いが求められます。1号の在留は通算で原則5年まで。2号に進むと在留期間の更新に上限がなくなり、要件を満たせば家族と暮らすこともできます(2号の対象は分野によります)。
02In-house

自社で支えられる会社は、強い。
支援は、要件を満たせば、受入れ機関が自ら行うこともできます。本人を日々見ている会社が支援を担うと、小さな変化に気づきやすくなります。一方で、2027年4月からは、支援責任者・支援担当者を常勤の役員・職員から選ぶことなど、自社で支援する会社の要件が加わります。
委託か、自社支援か。どちらかが正しいのではなく、貴社の規模と体制、本人との距離から選ぶものと考えています。すでに自社で支援している会社のご相談も、これから切り替えたい会社のご相談も、お受けします。
支援責任者・支援担当者の選び方と、自社で支援するための要件(過去2年間の受入れの実績や、相談の業務の経験など)に当てはまるかの確認。
支援計画の考え方と、支援の記録の残し方。記録の型(空欄のひな形)もお渡しします。
定期的な面談の進め方と、出入国在留管理局への届出の時期と内容のご説明。
はじめは支援の全部をお受けし、社内に担当が育った段階で、自社での支援へ切り替える進め方もできます。
| 支援の全部の委託 | 自社支援のご相談 | |
|---|---|---|
| 支援を行う人 | Office Ray | 貴社(支援責任者・支援担当者を置く) |
| Office Ray の役割 | 支援計画の作成の補助と、計画にもとづく支援・面談・相談への対応 | 体制づくりと進め方のご相談、記録の型のお渡し |
| 向いている会社 | はじめて受け入れる会社、事務の人手が限られる会社 | すでに外国人財が働いていて、社内に担当を置ける会社 |
自社で支援するには、過去2年間の受入れの実績などの要件があります。2027年4月からは、支援責任者・支援担当者を常勤の役員・職員から選ぶこと、支援担当者1人あたりの支援する人数を50人未満にすることなどが加わります。支援責任者・支援担当者は、本人を監督する立場にない人から選ぶ必要があります。貴社が当てはまるかは、ご相談のなかで確かめます。
03Philippines
フィリピン側の手続きも、
同じ重さで。
フィリピン国籍の人と雇用契約を結ぶには、日本の在留資格の手続きとは別に、フィリピン側の手続きを済ませておく必要があります。本人が出国のたびに受ける海外雇用許可証(OEC)も、この手続きが済んでから発行されます。
フィリピン国籍の人を特定技能で迎えるときは、日本の在留資格の手続きのほかに、フィリピン側の手続きが必要です。海外から迎えるときも、日本にいる人を迎えるときも同じです。DMW の認定を受けた送出機関との募集取決め、在東京フィリピン共和国大使館または在大阪フィリピン共和国総領事館の移住労働者事務所(MWO)での審査と面接、DMW への登録へと進みます。
書類のそろえ方と進め方について、ご相談をお受けします。MWO の面接は、貴社の代表者か、委任を受けた従業員の方が受けます。Office Ray は、面接の準備のご相談と、タガログ語・英語と日本語の通訳としての同席をお受けします。
04Language
伝わって、
はじめて約束になる。
雇用の条件も、仕事の内容も、本人に伝わってはじめて、約束として意味を持ちます。法令は、事前ガイダンスや相談を「本人が十分に理解できる言語」で行うよう求めています。
Office Ray は、タガログ語・英語と日本語の通訳・翻訳を、企業からのご依頼としてお受けします。採用の面接や、雇用の条件の説明など、正確に伝えたい場で。費用は、内容と時間を伺ってお見積りします。
支援計画にもとづく支援のなかの通訳(事前ガイダンス・生活オリエンテーション・相談・面談)は支援の費用に含まれ、本人の負担にはなりません。
05FAQ

技能実習は、技能の移転を通じた国際協力のための制度で、2027年4月から育成就労制度に変わります。特定技能は、一定の技能と日本語の力がある人が、人手が足りない分野で働くための在留資格です。特定技能では、同じ業務区分の中(試験で技能が共通と確かめられた業務区分のあいだを含みます)であれば、在留資格の変更の許可を受けて、本人が転職することもできます。
委託は義務ではありません。要件を満たせば、受入れ機関が自ら支援することもできます。自社で支援するには、過去2年間の受入れの実績などの要件があり、2027年4月からは常勤の支援責任者・支援担当者などの要件が加わります。支援を全部委託すると、支援の体制の基準に適合しているものとみなされます。
あります。特定技能では、同じ業務区分の中などであれば、本人の意思で、在留資格の変更の許可を受けて転職できます。だからこそ、賃金と評価、住まいと暮らし、ことば、将来の見通しまで含めて、「ここで働きつづけたい」と思える理由を職場に用意することが大切だと考えています。
2号は、熟練した技能を要する業務に従事する人の在留資格です。在留期間の更新に上限がなく、要件を満たせば配偶者と子と日本で暮らすこともできます。2号は、支援計画にもとづく支援の対象外です。2号に進むには、分野ごとの試験などで熟練した技能を確かめます(建設分野では、班長としての実務経験も求められます)。1号のうちから、2号への道すじを本人と共有しておくことをご提案します。
支援にかかる費用は、受入れ機関である貴社が負担します。本人に直接または間接に負担させることは、認められていません。住まいの家賃などの実費は、必要な範囲で本人の負担になることがあります。費用の額と内訳は、お見積りと委託契約書でお示しします。
技能実習2号を良好に修了した人は、原則として日本語の試験が免除されます(分野によって例外があります)。実習で身につけた技能が仕事の内容と関連していれば、技能の試験も免除されます。技能実習から特定技能に移るときの支援も、お受けします。