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特定技能1号の支援体制、2027年4月から要件が変わります

1号特定技能外国人を受け入れる会社と登録支援機関に求められる支援の体制が、2027年4月1日から変わります(令和7年法務省令第45号)。自社で支援している会社、これから自社での支援を考えている会社に関わる改正です。

主な変更点

  • 支援責任者と支援担当者は、支援を行う事業所(登録支援機関は支援業務を行う事務所)ごとに、常勤の役員または職員から1名以上選任することとされます。責任者と担当者は兼ねることができます。
  • 支援の業務に従事できるのは、支援責任者と支援担当者に限られます。
  • 支援責任者には、養成講習(出入国管理及び難民認定法や労働関係法令など)の修了が3年ごとに義務付けられます。当分の間は、修了していなくても差し支えないとされています。
  • 支援担当者1人あたりの上限が定められます。支援する1号特定技能外国人は、自社での支援・登録支援機関のどちらも50人未満です。登録支援機関は、これに加えて、委託を受ける特定技能所属機関が10機関未満です(いずれも事業所・事務所ごと)。

自社での支援を続ける会社には、2027年4月より前に、事業所ごとの常勤の支援責任者・支援担当者の選任、支援担当者の人数、支援に関わる方の範囲を確かめておくことをご提案します。施行日より前の申請や、施行日の時点ですでに在留している方の雇用契約などには、経過措置が設けられています(令和7年法務省令第45号 附則第9条)。Office Ray では、自社支援の体制づくりのご相談をお受けしています。

出典:出入国在留管理庁「1号特定技能外国人への支援体制に係る要件の改正について(令和9年4月1日施行)」
https://www.moj.go.jp/isa/10_00263.html

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